
法人は、原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告、そして法人税を納付しなければいけません。
申告期限が土曜、日曜、祝日にあたる場合の起源は翌日。
12月29日から12月31日にあたる場合は、翌年の1月4日が申告期限となります。
また、1月4日が土日祝日である場合は、休日後が期限となります。
法人の確定申告書の構成
法人が確定した決算に提出する書類の構成は以下のようになっております。
- 確定申告書
記入するもの
・法人名
・納税地
・法人番号
・代表者名
・事業年度の開始および終了の日
・所得金額または欠損金額
・法人税の額
・所得税等の還付金額
・法人税の額から中間納付額を控除した金額
・中間納付額の還付金額
・欠損金の繰戻しによる還付請求額
・その他
- 添付書類
・賃借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分表
・賃借対象表、損益計算書に係る勘定項目内訳明細書
・事業等の概況に関する書類
中間申告について
中間報告とは、簡単にいうと、確定申告で法人税を1年分まとめて支払うのではなく、中間時に前年度分を支払っておくということです。
これは、資金繰りがうまくいかず、徴収漏れを防ぐなどの目的によって行われます。
事業年度が6か月を超える普通法人は原則として事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に中間報告書を提出しなければなりません。
中間申告をしなくてもいい法人等
・新会社の初年度
・公益法人から普通法人になった場合、その年度
・清算中の法人
・災害等による期限の延長により、中間申告の期限と確定申告の期限が同一の日となる場合
確定申告をする場所
確定申告は、納税地にて行います。
正確に書くと、納税地を所轄する税務署長に対して申告を行います。
法人の区分と納税地
国内法人:本店または主たる事務所の所在地
外国法人(1)国内に支店等がある:その支店の所在地、複数ある場合は主たるものの所在地
外国法人(2)国内に事務所棟がなく、不動産貸付による対価を受け取る法人
その資産の所在地、複数ある場合は主たるものの所在地